鍼灸の保険治療について

 時どきですが、鍼灸の保険診療(療養費支給)についての質問を受けることがあります。今回は、保険にて鍼灸を受診する場合の条件を簡単に説明します。尚、当院では現在のところ保険治療を行っておりません。理由については後述します。
【療養費支給の条件】
 1、対象疾患:鍼灸治療が保険の対象となるのは、神経痛・リウマチ・頸椎症候群・腰痛症・五十肩・頚椎捻挫後遺症等の6疾患。
 2、申請には、医師の同意書が必要。(保険医療機関(=病院・医院など)おける治療を受けても予後の効果が見込めないため、医師が、鍼灸治療を是としたという建て前の基に成立している)
 3、2の条件を受け、同様疾患の、二重の保険請求はできない。(保険医療機関で腰痛症の治療(処方のみも含む)受けている場合、腰痛症は、鍼灸の保険対象からは除外される)
 4、あくまでも保険者(国保=各自治体の国民健康保険組合、職域保険=企業が加入している業界の保険組合など)の判断となるため、上記の条件を満たしていても認められない場合もある。
以上が基本的な条件となります。ご参考なれば幸いです。
 さて当院が保険治療を行わない理由ですが、保険治療の場合は、治療対象が局所(腰痛ならば腰部のみ)に限定されるため、全身的な施術(全身的な氣の調整)が出来ないというのが理由です。氣の流れる身体、氣をめぐらす医術である以上、全身調整が要だと考えています。滋養庵