医療費控除と、、

 前回は保険診療について書きました。補足と云うわけではありませんが、鍼灸の施術代金(この場合は疾患の条件はありません)は、医療費や医薬品購入費と同様に医療費控除の対象になっております(*対象はあくまで治療費です。疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)。施術代金の領収書は必ず保管していただき、年ごとに所轄税務署にて手続きをしてください。ご存じない方が多いかと思いましたので追記させていただきました。
 さて、いつも「心と身体はひとつ」という師の教えを引用しておりますが、正にその通りのことが起きました。実はこの一、二カ月ほど(恥ずかしながら)少々心に迷いを感じておりましたら、ほんの些細な事で急性腰痛を発症し、それが引き金となって持病の坐骨神経痛を再発させてしまいました。とりあえず自分で出来うる局所的な処置を施してはおりますが、いずれも一時凌ぎに過ぎません。幸い私生活や仕事に支障をきたす程の事態ではないので、しばらくは症状と上手に付き合って行くしかありません。これもまた勉強です。「心と身体はひとつ」(心身一如)を文字通り痛感しております。滋養庵