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え!? BGM許可?

 BGM無許諾使用の美容室などに対しJASRACが一斉法的措置-スポー報知6月7日配信(Yahoo経由)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160607-00000053-sph-soci

 

 自分が所有するCDだとしても、店などで営業用として使用(BGM等)する場合は、JASRAC(日本音楽著作権協会)へ使用料(著作権)を支払わなければいけなかったんですね。恥ずかしながらまったく知りませんでした。

 で、調べてみましたら、店舗の大きさなどによって区分されていたり、手続きが不要(許可不要)となる場合もあるようです。そして福祉・医療施設は手続き不要に該当しています。しかしここで次なる疑問が湧きおこりました。はり・きゅうの施術所は福祉・医療施設に入るのでしょうか?
 調べると、これがまたまた(苦笑)、この業種にありがちな“グレー”な立場のようなのです。まあ、基本的には役所HPの福祉・医療施設の項目に、はり師・きゅう師の施術所に関する記述があるので問題ないと思いますが、いつもながら何かスッキリしない存在です。

 と、ここまで書きながら思ったのですが、当院のように一人の施術者がひとりの患者を日に数名診る程度の治療院にBGM使用料も何あったもんじゃないですよね。そもそも相手にされてないか。(笑)